11/3パラダイス銀河、R-15 Moo and Moleにて参加致します

ご無沙汰しております! 祥曲です。
今回もたまたま日本に戻ってくることができましたので、11/3パラダイス銀河、R-15 Moo and Moleにて参加致します!
新刊は、春に続き、Memory of Music 番外編 「インテルメッツォ II」です。
さて、もうひとつお知らせです。
当舎で扱っている通販ですが、オフセット本の大部分をBOOTHに委託しようと思っています。
実はもう殆ど設定は終わっているのですが、送料など若干不明な点があり、現在BOOTH事務局に確認中なので、実際に販売準備が整うのは2週間後くらいになりそうです。
販売ページは以下のアドレスになります。
https://mooandmole.booth.pm
フリーのPDFダウンロードも置いています。うちのサイトよりは見つけやすいと思います(笑)
コピー本や古い本の一部は、引き続き当サイトの「Publication」からご注文下さい。
(11/3の新刊もうちのサイトからの販売になります)
以下、BOOTHについてちょっと。


BOOTHはなんと、最初6ヶ月間委託料タダで、それが過ぎても委託料1冊3ヶ月あたり10円という、ほとんど価格破壊みたいな委託販売サービスです。
それで、試しにアカウント作ってみたのですが、じっくり規約を読んでみると、まあ手数料が破格なのにはそれなりに理由がありそうです。(まあ、それでも、競合する委託会社からくらべると相当無茶苦茶な値段設定ですが)
まず、最初6ヶ月は良いのだけど、それ以降の委託は結構難しいみたい。
6ヶ月が過ぎたら委託料を払って延長するんですが、これが最初の6ヶ月で一冊も売れなかった場合は、延長出来ません(まあこれは、某社だと延長すら出来ないんだけど)
6ヶ月以内に完売してしまった場合は再度預けることが可能で、その場合は再度預けた日から6ヶ月に無料委託期間が延長されます。これはスゴイ。
しかし、一方で、6ヶ月で完売しなかった場合は、その後は在庫を継ぎ足すことが(原則として)出来ません。50%以上の販売率があるとか、ある条件を満たすと可能みたいですが。
これは一度委託したら、BOOTHで委託販売できるのはその時預けた数がMaxで、そのあとは再度委託はできない、という意味なのか、ちょっとよくわからないので、現在問い合わせ中です。
実は私は実家がAmazonのe-託を利用しているので、委託販売業務は在庫調整がキモだというのはよくわかります。
Amazonなんて、40パーセントも手数料とって、しかも週3回も納入依頼が発送されて、その殆どが発注1冊ですから!
だったら1回の発注で3冊注文してよ、って思いますが、納入調整は自動でプログラムがやっているので、そういう配慮はできんのだそうな。。
アマゾンへの発送代も考えると、売価は定価の半分くらいになっちゃうこともあります。
そこから原価ひいたら、利益なんて全く残りません。
メール便がなかったらもっと悲惨でしょうね。
うちみたいな弱小事務所は、ほとんど宣伝費としてAmazonにお布施しているようなものです。
BOOTHが6ヶ月間委託料タダ、その後も1冊10円、なんてある意味無茶苦茶なサービスができるということは、多分売れ続けるモノでない限り委託し続けるのが難しいシステムなんでは、と思っています。
そんなわけで、準備はもうすっかり出来ているのだけど、最初に送る納入数で思案中です。
うちの本なんて本当にちょっとしか売れないから、6ヶ月で完売を狙える数にしておくべきか。
半年以内に完売すれば、委託期間が伸びるんだから、いっそAmazon並みに、全部1冊ずつとかでいいのかも。
そうすると、結局自宅から発送するのと変わらない感じになるけど。
でも、注文がきてから送るのではなく、お客様の注文時に既に在庫があるのは有り難いです。
お客様の注文がきてから準備して…となると、忙しいときとかすぐに発送作業が出来ずに焦るけど、発送を委託してしまえば、そういう不安はなくなるので……。
そんなわけで、ちょっと入荷までまだ時間がかかりそうですが、どうぞヨロシク!


ところで、ちょっと余談ですが……
ネットで検索してみると、BOOTHは二次創作には使えない、とか書いてある(!)
どうやら、そういう強迫めいたメールを送りまくっている輩がいるらしい。
え、そんなこと規約のどこに書いてあったよ?! と思い、全文目を通してみたけれど、やっぱりそんなことはどこにも書いてないですね。
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等第三者の知的財産権を侵害する商品等」は駄目、とは書いてあるけど。
まあ、なので、キャラクターに商標権や肖像権がくっついている場合はアウトですが、殆どのアニメキャラにはそんなものはついていないし、著作権の侵害なんかはキャラだけでなく話の筋まで相当似せないと認められないし、第一たとえこれらに抵触しても、たしか100部以下の発行で、かつ利益を得ていなければ(つまり売価に利益を含んでいなければ)趣味の範囲で認められていたと記憶しているので、うちの本は問題ない、と再確認しました。
第一、上に列挙されている権利の侵害は全て親告罪なので、侵害された側が訴えない限りは何も問題のない話。
第三者が強迫まがいのメールを送るなんてのは、おかど違いなだけでなく、それも著作者の権利の侵害行為のひとつです。文句をつけるのも著作者の権利なので……。
でも、このメール騒ぎで、二次創作は駄目なんだと思っちゃった人結構いるのかなあ。。